大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)2281 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人浅古栄一の上告趣意のうち憲法一四条、三二条違反をいう点は、原判決に

対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五

条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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